組合に加入できる人

組合員は次の事業に従事する者で、 の地区内に住所を有し、所属団体に加入している方。

  1. 旅館
  2. 菓子及びパンの製造並びに販売
  3. 牛乳の搾取、処理及び販売
  4. 食肉の販売及び食肉製品の製造並びに販売
  5. 豆腐及びこんにゃくの製造並びに販売
  6. 総菜及び魚菜の調理並びに販売
  7. 青果物類の販売
  8. 魚介類の販売及び水産食料品の製造並びに販売
  9. めん類の製造及び販売
  10. 氷雪の製造及び販売
  11. 清涼飲料水の製造及び販売
  12. 食品添加物の製造及び販売
  13. 砂糖の販売
  14. コンビニエンスストア
京都府 京都市、宇治市、向日市、長岡京市、亀岡市、八幡市、城陽市
滋賀県 大津市
大阪府 枚方市

公営国保加入と比べて、最大年間192,400円安くなります!(京都市国保と比較の場合)

加入できない方

  • 新規の法人事業所は社会保険優先のため加入できません
  • 従業員を5人以上常時雇用する製造販売業の個人事業所は加入できません
  • 企業組合加入事業所は加入できません
  • 長期疾病の方
  • その他加入審査で不適格とみなした方
〈注意〉
  • 加入されても後に、法人化や法人設立をされたりすると組合には残れません
  • 加入時病履告知についても後に、記載もれ等が判明した場合、組合には残れない場合があります

事業主さんへ

次のようなとき、届け出の義務があります。

  1. 従業員の異動(採用、退職、解雇等)があったとき
    原則14日以内の届出が必要です
    14日を経過しますと給付ができなかったりする場合があります
  2. 休業、廃業、転業に至ったとき
    休業は原則3か月以内でかつ再業の見込みのある場合のみ認めています
    再業の見込みがなかったり、廃業をされているのに届出をされないと、事実上の事業休止日に逆のぼりで脱退して頂く場合もあります
  3. 事業所形態を次のように変更されたとき
    • 個人事業所から株式会社等の法人事業所に組織替えしたとき
    • 株式・有限会社等の法人事業所から個人事業所に組織替えしたとき
    • 個人事業所で業務拡大等に伴って、5人以上の従業員を雇用する事実に至ったとき
  4. 厚生年金関係で変更があったとき

健康保険被保険者適用除外承認申請手続きについて

適用事業所(法人の事業所では常に1人以上、個人の経営する事業所では常に5人以上の従業員のいる事業所)は、全国健康保険協会管掌健康保険および厚生年金保険が強制適用になります。ただし、健康保険については、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることにより、国保組合に加入することが可能になります。

このため、当組合に加入されるときには、「健康保険被保険者適用除外承認申請書PDF」の提出が必要です。

組合では、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に組合への加入を証明してお渡ししますので、事業所の所轄の日本年金機構の年金事務所に提出してください。

後日、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が交付されますので、その写しを食品国保に提出してください。

事業所の形態を個人から法人に変更されたときは、必ずご連絡ください。場合によっては、組合に残れないときがあります。

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