産前産後期間の保険料軽減措置

対象者

当組合に加入されている被保険者

保険料免除期間

出産した月の前月から4ヵ月間が保険料免除を受ける期間です。ただし、多胎妊娠の場合は出産した月の3ヶ月前から6ヶ月間が免除となります。

流産及び死産の場合
妊娠4ヵ月(85日)以上の流産及び死産の場合でも保険料の免除が適用されます。

申請方法

産前産後の保険料軽減措置届出書PDF
母子健康手帳(親子健康手帳)の分娩予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠のわかるページの写し
出生後は、保護者氏名、出生届出済証明があるページの写し
流産及び死産の場合は、医師の診断書等

保険料の免除後、免除期間中に当国保組合の保険の資格がなくなった場合は、免除した国民健康保険料を返納していただきます。

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