保険証

保険証書は、あなたが国保に加入されていることを証明する大切なものです。万一、紛失したときには警察に届出をするのと同時に、国保組合に再交付の手続きをしてください。

保険証

保険証こんなときは

保険証をなくしたとき ただちに 保険証再交付申請書PDF」を提出
破損・毀損 ただちに 保険証再交付申請書PDF」に保険証を添えて提出
家族に異動があったとき 14日以内に 家族が増えたり減ったりと異動があった時はすみやかに各種添付書類を添えて提出
被保険者や家族の氏名に
変更訂正等のあったとき
14日以内に 氏名変更届PDF」に保険証を添えて提出
資格が無くなったら ただちに 資格が無くなったときは必ず届け出をし、保険証を返却

70歳~74歳までの人の医療

70歳になると医療費の自己負担割合が軽減されます。自己負担割合が記載されている「高齢受給者証」が交付されますので、診療を受けるときは保険証と一緒に忘れず提示してください。

75歳になるまでは、当国保組合の資格はいままでと変わりません。

ただし、一定の障害のある人は65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。65歳~74歳までの間に後期高齢者医療制度に加入された方は、すみやかに食品国保までご連絡ください。

高齢受給者証

70歳から74歳の方には、所得に応じて決められた負担割合の表記された「高齢受給者証」を交付します。75歳の誕生日を迎え、「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかるときは被保険者証とともに「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。

対象となる期間

高齢受給者証交付の対象となるのは、70歳の誕生日の翌月1日(ただし1日が誕生日の方はその月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。

該当する方には、食品国保から「高齢受給者証交付について」のお知らせをお送りします。

負担割合の判定

  • 対象となるのは70歳以上の加入者の方です。
  • 定期判定
    所得状況は毎年変わるので定期的に課税所得を確認させていただきます。食品国保では毎年7月に「課税証明書類提出について」のお知らせをお送りし、8月1日に対象者の負担割合を表記した「国民健康保険高齢受給者証」を発行します。
  • 随時判定
    世帯員の70歳以上の方に移動があった場合には、年度の途中でも負担割合が変更になることがあります。

PageTop