保険料

京都市国保と比較の場合、最大年間172,400円安くなります!

40歳未満の人(介護保険の加入者ではありません)

年度の途中で40歳になったときは

40歳に到達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)から、介護保険分も合せて納めます。

7月1日生まれ→誕生日の前日は6月30日→6月から介護保険料を納めます。

7月2日生まれ→誕生日の前日は7月1日→7月から介護保険料を納めます。

40歳~64歳の人(介護保険の第2号被保険者)

65歳~74歳の人(介護保険の第1号被保険者)

75歳以上の組合員(継続審査の結果、資格継続をおことわりする場合もあります)

保険料について

下表(1)のように、保険料は医療分保険料・介護分保険料・後期支援金分保険料の合計を負担して頂く事になります。当国保組合は、医療分保険料・介護分保険料については、所得割と均等割の2方式をとっており、後期分については均等割のみの1方式をとっております。

【表1】食品国保組合の保険料内訳(1ヶ月単位)

現在、当国保組合の最高賦課限度額は年間で\756,000です。

区分 医療分 介護分 後期支援金分
事業主 均等割 本人 4,900円×1人 1,600円×1人 4,000円×1人
家族 2,600円×1人 1,600円×1人 2,500円×1人
※1所得割 40,000円 10,000円
従業員 本人 14,200円×1人 2,500円×1人 4,000円×1人
家族 3,700円×1人 2,500円×1人 2,500円×1人

事業主

※1 所得割(100円未満切捨て)

区分 医療分 介護分 後期
支援金分
所得割額 基礎控除後の総所得金額×0.7/100 基礎控除後の総所得金額×0.5/100
所得割最低額 4,000円 1,200円
所得割最高額 40,000円 10,000円
世帯員各々の「該当年度の基礎控除後総所得金額」の合計
「基礎控除後の総所得金額」とは?
世帯に属する被保険者のそれぞれの総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた額となります。

※2 賦課限度額

事業主世帯の保険料は、次の区分ごとにそれぞれ限度額を超えた金額を免除します。

ただし、総所得額等を提出しない事業主世帯については免除しません。

区分 医療分 介護分 後期支援金分
限度額 50,000円 13,500円 18,000円

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